http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=MMIT03000004092006より
ヤフオク出品業者倒産で考えるオークションの責任問題【コラム】より全文
ヤフーオークションの画面
先日、ヤフーが倒産したオークションサイト出品業者(宝飾品販売会社)に代わって、購入商品を受け取れなくなった落札者300人に全額(約2200万円)を補償するというニュースが話題になった。オークションサイトを運営する企業は、利用者の被害に対してどこまで責任を負うのであろうか。
ヤフーオークションではその規約の中で、「利用者は、Yahoo! JAPANおよびその代理人、従業員および提携先等を、出品、入札、完了したもしくは完了していない取り引きまたは出品されたもしくは実際に売られた商品に関するいかなるクレーム、請求、損害賠償からも免責することに同意するものとします」と規定している。
しかし、これによりすべての責任を免責されるわけではないというのが、一般的な見解である。オークションサイトでは、利用者から利用料を徴収しており、そこに仲介契約が存在していると考えられるので、そこに責任が発生する。
ただ、あくまでもそれは仲介契約なので、ネットオークションで被害が発生したからといってすぐ賠償を求めることができるわけではない。賠償責任が出てくるのは、多くの落札者から苦情が出ているのに何も対策をとらなかった場合など、信義則上の義務に違反する場合に限定されると考えるのが妥当であろう。
したがって今回の出品業者の倒産による被害も、ヤフーに必ずしも賠償責任があるわけではないと考えられるが、ヤフーは損害額の大きさやこの件で被害者の会が結成されようとしていることなどを考慮して、補償に踏み切ったのではないかと思われる。
オークションサイトに関しては、落札した商品が引き渡されないという問題のほかに、オークション上で偽ブランド商品が販売されると言う知的財産権侵害の問題も起きている。これらの損害賠償については、プロバイダー責任法が制定されており、被害者からの申し出に対して適切な対応を取れば賠償責任を問われないことになっている。
具体的には、オークションサイト運営者に対して、商標権者から商標権の侵害を理由に出品物の削除要請がなされた場合に、サイト運営者が削除等の対応をすれば損害賠償の責任を問われないが、対応をとらなかった場合には損害賠償に応じなければならない場合もある。これらの問題に対しては、2005年6月に警察庁、総務省及び経済産業省が、オークション事業者に対して、自主規制ルールを整備し、自主的取り組みを強化するよう要請した。
(http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050615_2.html)
次に出品者の責任はどうなるのであろうか。最近は個人でなく業者によるネットオークションが増えている。これらの業者がネットオークションに出品する場合には、特定商取引法の適用を受けることになる。特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律で、インターネット販売は通信販売の一種となり、この法律の適用をうける。
この法律によっていろいろな制約が課せられている。経済産業省は、今年1月にインターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正を行い、この法律の適用を受ける業者の範囲を明確にしている。
(http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html)
具体的には、以下の条件を満たす者は「販売業者」として取り扱われることになる。
(1)過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
(2)落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
(3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
この他にも、取扱商品によっては、これらの条件を満たさなくも「販売業者」として取り扱われる場合がある。
「販売業者」とみなされた場合には、以下のような条件を満たす必要がある。
<1>表示義務
オークションの説明画面において、次の表示を行う必要がある。
(1)販売価格(役務の対価)=送料についても表示が必要
(2)代金(対価)の支払時期、方法
(3)商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(4)商品の引き渡し(権利の移転)後におけるその引き取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
(5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(6)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
(7)商品に隠れた瑕疵(かし)がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
<2>誇大広告等の禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止される。
経済産業省では、平成18年度よりこれらの表示義務の遵守状況のモニタリングを強化しており、表示義務に違反していると考えられる出品者について、そのIDを公表するようになった。
(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/auction_id/main.htm)
オークションのサイトを運営する企業や、オークションに出品する企業は、これらの法律やガイドラインに従い、利用者を安心させるような方策をとることが求められる。
(落合 和雄)
Yahooは、以前
個人情報漏洩時にも
一人一律500円の補償をしていますね。
あの時は
500円なんて
けち臭い
と
思っていましたが
KDDI
が
今年、同様の
個人情報漏洩時に
なんの補償もしなかったこと
更に
KDDIは、この時
顧客が
電話番号を変更したいと申し出ると
2100円かかりますと返答したそうですよね
このことを考えると
企業の基本姿勢が見えてきそうに
僕には感じられました。
Yahooが、ただの
乗っ取り屋に終わっていない秘密が
この辺りにありそうです。
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